外貌醜状の逸失利益
交通事故 0件のコメント外貌醜状の逸失利益については、醜状それ自体によって肉体的な労働能力が減退するわけではないことから逸失利益が生じたといえないのではないかが問題とされます。しかし、日常生活において顔などに傷があることから対人関係で不利益を受
前島綜合法律事務所ブログ
交通事故
本日、交通事故の示談契約が成立しました。当初、ご本人が保険会社から提示されていた金額の約4倍の金額での和解となり、一定の成果が出たものと思われます。 交通事故の示談金については、自賠責基準、任意保険会社基準、弁護士が介入
先日、yahooニュースにおいて、『高速道路「逆走」やアクセル「踏み間違い」 高齢ドライバーの交通事故どう防ぐ?』を執筆させていただきました。 最近増加傾向にある高齢者の方の自動車事故(加害者になる場合)を取り上げたもの