医療監視の立会について

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最近顧問先の病院から医療監視の相談を受けました。医療監視とは、病院が医療法及び関連法令に規定された人員及び構造設備を有し、かつ、適正な管理を行っているかどうかを検査するもので、一定規模の病院について毎年義務的に行われるものです(医療法25状第1項)。
医療監視の指摘状況としては、医療安全体制の実施、院内感染対策体制の実施、個人情報の取り扱いなどに関する
指導(文書指導・口頭指導など)が多くみられます。特に、医療安全体制の実施については、医療安全指針の文書化、医療安全委員会の設置に関する指摘とともにインシデント・アクシデントの報告管理、医療安全マニュアルの整備の不備などが指摘されています。医療過誤訴訟が発生した場合には、病院側の安全管理体制などが問題とされることがありますので、適切な管理を徹底する必要があると思われます。

投稿者:

maeshima2014

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